兼務もできるサ責の仕事と注意点

サービス提供責任者とは、訪問介護業務における重要な役職の1つです。
その仕事内容は、ケアプランに従って介護サービスの管理や調整を行うといったものになります。
詳しくは、利用者の申し込み対応、利用者や利用者家族とのやりとり、サービス担当社会議への出席、介護サービスの計画、介護サービスの提供手順書の作成、ヘルパーへの指示や指導などがあります。
さらに、利用者宅への同行、介護サービスの利用状況のモニタリング、ヘルパーのシフト管理、介護サービスの提供」なども仕事です
このサービス提供責任者は、業務に対して支障が出ない範囲で、同じ訪問介護事業所内の管理者かヘルパーを兼務することができます。
管理者は、サービス提供責任者と仕事の内容が似ており、施設の管理や運営の他、ヘルパーのマネージメントなどを行います。
一方、実際に利用者宅へ訪問し、身体介護などを行うのはヘルパーの仕事です。
管理者と兼務を行えば効率よく仕事ができ、ヘルパーと兼務を行うことによってやり甲斐をより感じることができるでしょう。
ただし、同じ事業所内に有料老人ホームや指定居宅介護事務所があったとしても、こちらは他職種扱いとなるため兼務できません。
もしサービス提供責任者が兼務をする際には、気をつけなければならない点が2つあります。
まず、「兼務可となる要件は自治体によって異なる」ということです。
次に注意すべきなのは、「非常勤扱いになる場合がある」ということです。
サービス提供責任者として常勤扱いになるためには、1つの職種に専従する必要があります。
そのため、有料老人ホームや指定居宅介護事務所で働いてしまうと兼業扱いとなり、非常勤扱いとなるので気をつけることが必要です。
もし、介護職としてサービス提供責任者を兼務する場合は、これらに気を付けておきましょう。